こんにちは、UG探偵事務所の濱田です。
今回も前回に引き続き『初めて探偵に依頼する方に向けて』と題して、
『契約』についてお話していこうと思います。
探偵との調査に関する契約は、他のものとは少し違う部分があるので、
その辺りについても詳しく見ていきましょう。
契約するときに必ずクリアしなければいけないことがある
探偵には、依頼者と調査に関する契約を結ぶ際に必ずクリアしなければいけないことがあります。
これは『探偵業の業務の適正化に関する法律』(一般的に探偵業法とよばれる)によってしっかりと規定されています。
つまり、この規定を無視した形で契約をしようとする探偵業者は違法です。
悪い業者に騙されることがないように、詳しく見ていきましょう。
重要事項説明書
クリアしなければいけないことのひとつが『重要事項説明書』の交付と、
その内容の説明です。
探偵業法の第八条に規定されています。
トラブルを未然に防ぐためにも、しっかりと確認をしたいポイントです。
重要事項説明書に記載すべき内容は決まっている
重要事項説明書、耳にしたことがある方も居るかもしれません。
不動産取引などの際にも用いられるものです。
探偵にも重要事項説明書があり、不動産のそれと内容は違いますが、
交付及び説明並びに記載すべき内容が探偵業法によって定められています。
内容を詳しく説明しようと思ったのですが、
法律に関しては専門外であり、法の解釈も人によって違いがあります。
ですので、内容については各々で確認していただくことにしようと思います。
このサイトで探偵業法の内容が確認できます。
URLを開くのが不安な方は、『探偵業法』で検索していただければすぐに出てきます。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC1000000060_20191214_501AC0000000037
契約締結前に交付と説明を
重要事項説明書の交付と説明のタイミングについても探偵業法で定められています。
交付と説明は『必ず』契約の『前』です。
しっかりと内容を確認し、わからないことや不安な点があればこの時点でしっかりと確認しましょう。
これがトラブルを未然に防ぐことに繋がり、自分自身を守ることになります。
近頃はきちんとした探偵業者ばかりになっていると思いますが、
万が一、重要事項説明書の交付や説明をしない、
または後回しにして契約書へのサインを求められたら、
その時は契約をするのは控えた方が良いかもしれません。
この手順を飛ばすことは『うっかり』では済まされません。
営業停止などの処分を受けることもある大事な手順なのです。
そんな大事な手順を無視してしまう業者、信用できませんよね?
書面の交付を受ける義務
こちらは、探偵業法第七条に規定されています。
内容についてものすごくざっくりいうと、
『調査結果を悪用しない』とお約束いただくものです。
これは、探偵が依頼者から書面の交付を受けなければいけないのですが、
そういう言い方をすると『書面を準備して持っていかなければいけないの?』
と思ってしまう方もいるかもしれません。
ですが安心してください、書面は探偵業者側が用意します。
依頼者の方はその内容を確認して署名すればOKです。
書面の書式や呼び方は探偵業者によって違いがあり、
当事務所では『誓約書』としています。
ちなみに、この書面の交付のタイミングについてですが、
探偵業法において、重要事項の説明等については、
『契約を締結しようとするときは、あらかじめ』とされているものに対し、
書面の交付を受ける義務に関しては、
『契約を締結しようとするときは、』とされています。
当事務所では、重要事項説明→誓約書→契約書の順に進めております。
契約の締結
ここまでで問題がなければ契約の締結に進みます。
契約書に署名捺印をすることで契約が締結されるので、
不安や分からないことがあれば必ず事前に確認しましょう。
契約が締結されれば、契約書の控えが交付されます。
大事な書類なので、重要事項説明書や誓約書の控え(当事務所ではお渡ししています)と一緒に、
大切に保管しましょう。
稀に契約をした後に全部捨ててしまう依頼者の方が居ますが、
無用なトラブルを避けるために、
最低でも契約が終了するまでは保管しておくようにしましょう。
依頼する内容によりますが、
浮気調査などの場合、書類を持ち帰ることができない方も居ます。
自宅に保管してパートナーや家族に見られる可能性があるなどの理由です。
その様な場合は、自宅以外で保管できる場所を探しておきましょう。
どうしても難しい場合は、一度ご相談ください。
契約が完了すればいよいよ調査
さて、なんとか探偵との契約が完了し、ついに調査が始まります。
依頼者としては一番ドキドキして不安にもなるとても大事な場面です。
調査に関しては依頼内容によって進め方や注意点に違いがあるので、
次回は『素行調査』についてお話しようと思います。
次回、素行調査編をお待ちください。